健康保険が適用になる矯正治療

唇顎口蓋裂やダウン症候群などの先天異常は不正咬合を伴うことが多く、矯正治療が必要となります。
一般的な矯正歯科治療は自費治療となっていますが、先天性疾患に起因する不正咬合の矯正治療の多くは、健康保険が適用になります。
※対象となる先天性疾患については厚生労働大臣が定めています。
また、顎変形症と診断された方の外科手術を伴う矯正治療につきましても健康保険が適用となります。
自立支援医療機関(育成・更生)/ 顎口腔機能診断施設基準適合施設
アルファ矯正歯科は、自立支援医療(育成医療・更生医療)指定医療機関、歯科矯正・顎口腔機能診断施設基準適合施設です。そのため、下記のケースについて保険治療が適用になります。
- 顎変形症と診断され外科手術を併用した矯正治療を行う場合
- 唇顎口蓋裂やダウン症候群など厚生労働大臣が定める先天性の特定疾患に伴う不正咬合
育成・更生医療機関とは?
- 育成更生医療を行うために必要な設備や体制を有している
- 適切な医療機関における研究従事年数が5年以上である
などの条件を満たした医療機関が指定されるものです。
顎口腔機能診断施設とは?
- 当該医療を行うために必要な検査を行える機器を備えている
- 手術を担当する医療機関との連携体制が整備されている
などの条件を満たした医療機関が指定されるものです。
歯科矯正治療における保険適用の疾患
対象となる疾患については、下記をご参照ください。
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- 線維性骨異形成症
- スタージ・ウェーバ症候群
- ケルビズム
- 偽性副甲状腺機能低下症
- Ekman-Westborg-Julin症候群
- 常染色体重複症候群
- その他顎・口腔の先天異常
「その他顎・口腔の先天異常」とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる
※当局とは、所轄の厚生(支)局です。
(2022年7月現在)
日本矯正歯科学会ホームページ
矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは