費用は全て税込みです。
※第Ⅰ期治療から第Ⅱ期治療に移行する場合は、第Ⅰ期の費用を差し引いた金額になります。
当院では治療費の分割払いを承っています。お支払い予定を予め表にご記入いただき、1年から2年を目途にお支払いいただきます。
「基本矯正料」の残金を一括清算される場合のみ、クレジットカードでお支払いいただけるようになりました。
月々分割のお支払いと通院ごとの「矯正管理料」につきましてはお受けできませんので、ご了承ください。
当院は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)、顎口腔機能診断施設基準適合施設となっています。顎変形症と診断され、外科手術を併用した矯正治療を行う場合、唇顎口蓋裂、Down症候群と厚生労働大臣が定める先天性の特定疾患に伴う不正咬合については、保険治療が適応になります。
留学や転居などにより転院をされる場合は、治療の進行状態に応じた返金をさせていただきます。
医療費控除とは、確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。1年間で、生計を一とする家族の医療費総額が10万円以上だった場合に、税金が軽減されます。歯科矯正の治療費も医療費控除が適用されるケースがあります。
医療費控除の対象になるのは、歯の機能としての問題が生じている場合です。かみ合わせが悪いことで咀嚼に問題が認められたり、歯並びが悪いことで発音に影響を及ぼしているといったケースは医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の歯並びの矯正は、その後の成長を促す治療行為として必要と考えられるため、医療費控除の対象になります。
※年齢については具体的な基準が設けられていないため、税務署に確認する必要があります。
歯科矯正でも、容貌を美しくしたいという審美目的の治療は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象となる治療であるかどうか、スタッフまでご確認ください。
医療費控除で戻ってくる金額は「医療費控除額×所得税率」で計算できます。医療費控除額=還付額(実際に戻ってくる金額) ではありません。
課税所得額600万円で保険からの給付金0円、1年間に支払った医療費100万円の場合
※あくまでも試算となりますので、正しくはご自身の環境に合わせて算出してください。
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194.9万円 | 5% | 0円 |
195万円~329.9万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~694.9万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~899.9万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,799.9万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~3,999.9万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※国税庁(平成27年分以後)
※課税所得額は1,000円未満の端数切り捨て
確定申告をすると、所得税だけでなく住民税も安くなります(住民税のために追加で手続きをする必要はありません)。所得にかかる住民税の税率は10%であることから、医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が安くなります。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して添付する必要がありますので、領収書は大切に保管しておいてください。
医療費控除についてさらに詳しい情報は 国税庁「医療費を支払った時(医療費控除)」 をご覧ください。